役員が任期途中辞任時役員報酬の取り扱い(日割りか月割りか)!
役員が任期途中に辞任した場合に支給する役員報酬は日割りか月割りか。
M&Aでは、会社のオーナーチェンジが生じますので、それに伴って、取締役や監査役が任期途中で否応なく交代することとなります。旧オーナーが任命していた取締役や監査役が辞任し、新オーナーが新しい取締役や監査役を指名するのです。
この場合、取締役や監査役の役員報酬は通常月単位で決められていますが、従業員であれば途中で退職した場合は、給料は日割りで支給することが通例ですが、取締役や監査役はどうなのでしょうか。
この点、役員報酬は、労働の対価である雇用に基づく従業員給与と異なり、株主からの経営の包括的な委任に対する対価であって、時間・場所に拘束されるものではないため、このような性質から鑑みて、日割り計算には馴染まないと考えるのが一般的です。
また、税務上の話にはなりますが、役員報酬を日割りで支払った場合には、いわゆる税務上の「役員報酬は、定期同額給与(一定の期間ごと、あらかじめ定められた支給が、規則的に反復又は継続して行われるもの)であることを根拠に、損金算入できるものとされていること」との関係で問題が生じるという側面もあります。