会社役員の退職慰労金がもらえなかったら?請求する方法とあわせて解説

退職慰労金とは、会社役員が退職時に勤務先から支給される手当のことです。
従業員の退職金と異なり、役員の退職慰労金は支給するための要件が複雑なため、退職慰労金をもらえないケースもあります。
そこで、今回は、退職慰労金をもらえないケースや請求するための方法を解説します。
退職慰労金について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
役員は退職慰労金をもらえないトラブルがある
会社の役員が退職慰労金をもらえないというトラブルが頻発しています。
従業員は、退職金規程があれば退職金をもらうことができ、労働法によって手厚く守られています。そのため、比較的容易に従業員は退職金をもらえるでしょう。
これに対して、役員の退職慰労金は定款の規定や株主総会決議が必要になるため、支給の要件が複雑です。
また、株主総会決議で具体的な金額などの決定を取締役会に一任した場合は、取締役会決議も必要になるケースもあります。
役員は株主や他の取締役の協力がなければ、退職慰労金をもらえません。
しかし、株主や他の取締役の協力を簡単には得られないこともあるでしょう。支配株主=代表取締役のようなワンマン経営者が会社を独断的に支配している場合、状況次第ではワンマン経営者の気分次第で役員が退職慰労金をもらえなくなることがあるかもしれません。
このような状況下で、退職慰労金をもらうために株主総会決議や取締役会決議をしてもらうのは大変なことです。
こうして、退職慰労金をもらえない役員は不満を募らせることになり、退職慰労金をめぐる紛争が生じることになります。
役員が退職慰労金を支払ってもらえないケースとは?
役員が退職慰労金を支払ってもらえないケースは主に以下のとおりです。
- 役員の退職慰労金制度がないケース
- 株主総会の決議で否決されるケース
- 問題を起こして解任されたケース
それぞれ詳しく解説します。
役員の退職慰労金制度がないケース
会社に役員の退職慰労金制度がないケースでは、退職慰労金を支払ってもらえません。
「取締役委任契約」「退職慰労金支給規定」がない場合は、会社に役員の退職慰労金制度がない可能性があります。
会社に退職慰労金制度があるかどうか分からない場合は、これらの資料を確認してください。
株主総会の決議で否決されるケース
株主総会の決議で否決された場合、役員の退職慰労金が支給されません。そのため、株主やほかの役員などと良好な関係になければ難しくなります。
しかし、役員の退職慰労金は多額のお金が関わることから、容易に争いの種になってしまいます。もし仮に、対立が生じた場合、相手の側はあらゆる手段で退職慰労金を払わないようにしてくるでしょう。そうなると、株主総会決議など期待できなくなってしまいます。
また、会社の支配権争いや他の役員と対立している場合も困難が生じます。株主総会決議を通過しても、取締役会で退職慰労金を減額されたり、支給されなかったりするかもしれません。
問題を起こして解任されたケース
役員が問題を起こして解任されたケースでは、役員の退職慰労金を支払ってもらえない可能性が高くなっています。
会社としては、問題を起こした役員に退職慰労金を支払いたいとは思わないでしょう。そうなれば、株主総会の決議で否決されるため、結果的に退職慰労金を支払ってもらえません。
⇒役員退職慰労金を退職慰労金規定がなくても請求する方法を見る!
役員が退職慰労金をもらうための原則的な要件とは?
役員が退職慰労金を支給してもらうための要件は主に以下の2つです。
- 定款に支給の定めがある
- 株主総会決議を得る
退職慰労金は、在任中の職務執行の対価を後払いするものと捉えられています。会社法361条にいう「報酬」に含まれるので、具体的な金額等の一定の事項を、定款か株主総会決議で定める必要があります。
それぞれ詳しく解説します。
定款に支給の定めがある
定款に退職慰労金の支給を定める場合、「額が確定しているもの」「具体的な計算方法」を記載する必要があります。
一般的には株主総会の決議によって支給条件を決定することの方が多くなっているため、定款に定められていることは少ないかもしれません。
株主総会決議を得る
株主総会決議が必要な理由は、取締役が過大な報酬額を設定して会社に被害を生じさせる弊害を防ぐためだと考えられています。
また、個々の役員の退職慰労金額を知られたくないことなどから、株主総会ですべて決めてしまうのではなく、取締役会決議に一任することがよく行われています。
その場合、役員の退職慰労金をもらうために株主総会決議と取締役会決議の両方が必要となる可能性もあります。
役員が退職慰労金を請求するための方法
退職慰労金をもらえないで困っている役員が、裁判を起こして請求していくことが多くあります。
ここでは、いくつかの場面に分けて裁判例を見ていきましょう。
従業員を兼ねている場合
従業員は、退職金規程があれば退職金をもらうことができます。
しかし、役員は退職慰労金規程があるだけでは足りなく、株主総会決議等が必要なのでした。
会社の現実を見てみると、役員とは名ばかりで実態としては従業員と変わらない場合があります。
従業員だったら退職金をもらうのは容易なのに、役員になってしまったために厳しい要件を課せられて退職慰労金をもらえないのでは不公平です。
そこで、従業員としての退職金を請求していくことが一つの方法として考えられます。
そうすると、従業員に当たるのかどうかの基準が重要になってきます。
従業員性を判断する基準については、東京地裁平成24年12月14日判決などが言及しています。
裁判例では、取締役が従業員に当たるのかどうかは、「会社の指揮命令の下で労務を提供していたかどうか、報酬の労務対価性、支払方法、公租公課の負担等の有無を総合して判断する」などと示されています。
これらの事情を総合的に考慮して、取締役といっても実態は従業員と言えるような場合には、従業員として退職金を請求できる可能性があります。
株主総会決議がある場合
東京地裁平成6年12月20日判決
株主総会決議で、退職慰労金の具体的な金額・支払時期・支払方法などの決定を取締役会に一任することがあります。
株主総会決議自体に問題はなくても、取締役会決議が行われなければ退職慰労金はいつまでたってももらえません。
そのような場合には、他の取締役に責任を追及していくことが考えられます。
東京地裁平成6年12月20日判決は、取締役会決議を行わずに放置した取締役と会社に対して、5,000万円を超える損害賠償を命じたケースです。
事案の概要は以下のとおりです。
原告は会社の代表取締役だったのですが、退任するときに株主総会で、退職慰労金を支給し、その金額は取締役会決議に一任するとの決議がされました。
しかし、原告が代表取締役を退任しても取締役会決議は行われず、1年ほど後に支給時期を問いただしても、やはり取締役会決議は行われませんでした。
結局、被告の取締役たちは任期満了に至るまで何の取締役会決議もしませんでした。
その後に行われた取締役会決議では、原告に退職慰労金を支給しないことが決議されています。
このケースでは、取締役会決議で支給しないことが決議されてしまったので、退職慰労金を請求していくのは難しくなっています。
そこで、取締役会決議をしないで長期間放置したことが任務懈怠に当たるとして損害賠償を請求しています。
裁判所は、原告の主張を認め、多額の損害賠償を命じました。
このように、株主総会決議があっても、取締役会決議をしないで長期間放置されたような場合には、一つの方法として損害賠償を請求していくことがあります。
東京高裁平成20年9月24日判決
株主総会決議があった後、取締役会決議が行われないで放置されていると、株主総会決議が撤回されてしまうことがあります。
そのようなケースでも、退職慰労金の請求を認めた裁判例があります。
この裁判例の会社では、株主総会決議で、退職慰労金内規に従って金額・時期・方法等を決定することが取締役会に一任されました。
しかし、取締役会決議が行われずに1年以上が経過し、臨時株主総会で退職慰労金支給決議が撤回されてしまいました。
ところが、この会社で以前退任した役員には、内規によってそれぞれの役位に応じて年数に定額を乗じる計算方法で計算された金額の退職慰労金(基本的部分)が支給されていました。
また支給時期は、退職慰労金内規によって、原則として株主総会の決議後1か月以内とされていました。
裁判所は、会社の内規によって基本的部分は自動的に算定されるから、取締役会で金額を増減する裁量の余地はなく、基本的部分の退職金は株主総会決議によって確定的になったと判断しました。
そして、取締役会決議に委ねられたのは、功労加算をするかどうかという点と、1ヶ月以内に支給するという原則を変更するかどうかという点に過ぎないとしました。
結局、基本的部分は取締役会決議がなくても支給することに確定したのだから、その後に一方的に撤回することはできないとして、退職慰労金の請求を認めました。
この裁判例のように、株主総会決議の後に取締役会決議がなくても、退職慰労金を請求できる場合があります。
株主総会決議がない場合
京都地裁平成4年2月27日判決
株主総会や取締役会が一度も開かれたことがないような代表取締役のワンマン会社でも、退職慰労金の請求を認めています。
本来であれば、株主総会決議がなければ役員は退職慰労金をもらえないのでした。
しかし、そもそも株主総会も取締役会も開かれないようなワンマン会社では、役員は絶対に退職慰労金をもらえない結論になってしまい不当です。
裁判所も、このような場合には役員を救済しています。
この裁判例の会社は、株主総会も取締役会も開かれたことがなく、株主は全員が代表取締役の影響下にあるというワンマン会社です。
会社の意思決定はすべて代表取締役が行うのが、この会社の通常の意思決定方法でした。
そして、代表取締役から退任した役員に対して、内容証明郵便によって、退職慰労金の金額が3,000万円であることや未払退職金として計上されていることなどの通知がされていました。
また、会社は損益計算書にその未払退職金を計上し、それに基づいて法人税の申告も行っています。
このような状況下では、株主総会決議が行われなかったという手続違反だけを理由に退職慰労金の請求を拒絶するのは、衡平の理念から許されないと裁判所は判断し、原告側の請求を認めました。
ワンマン会社で株主総会決議も取締役会決議もしてもらえないようなケースでも、退職慰労金を請求できる可能性はあります。
東京高裁平成7年5月25日判決
株主総会や取締役会が開催されないワンマン会社で、代表取締役と取締役の間で退職慰労金を支給するという合意がされる場合があります。
しかし、後に生じたトラブルによって支払ってもらえなくなることもあります。
この事案では、退任する取締役を被保険者とする生命保険の解約返戻金を退職金とする旨の合意が、代表取締役と取締役の間でされていました。
しかし、株主総会決議は行われていないので、支給を拒めるか問題になっています。
取締役の退職慰労金を決定するのに株主総会決議が必要なのは、お手盛りによって過大な金額を設定して株主を害することを防ぐためでした。
問題になった会社は同族会社で、代表取締役は主要株主として、実質的に一人で会社を運営してきました。
そうすると、実質的に株主としての権利を行使するのがただ一人で、その一人の株主によって退職慰労金の額が決定されたのならお手盛りは防止され、株主総会決議がなくても、決議があったものと同視してよいと言えそうです。
裁判所もそのように判断し、このようなワンマン会社で株主総会決議がないことを理由に退職慰労金の支給を拒むことは許されないとしました。
退職慰労金を支給する旨の合意があると言えるような場合には、株主総会決議がなくても退職慰労金を請求できることがあります。
佐賀地裁平成23年1月20日判決
役員に任用される際には退職慰労金を支払う旨を説明されていても、実際に退職するときにはトラブルに巻き込まれて退職慰労金を支払ってもらえないことがあります。
この裁判例では、過半数株式を有する代表取締役が、原告を役員に任用する際に、退職する際には内規に従って退職慰労金を支給する旨の説明をしていました。
しかし、後に原告を株主総会で解任し、その後の株主総会では、当初の説明に反して退職慰労金支給決議を自ら主導して否決させています。
退職慰労金を支給する旨の説明をした代表取締役は、過半数を超える株式を有しているので、退職慰労金の支給決議を実質的に決定できる立場でした。
そして、支配的な立場を利用して、自分の説明に反して不支給にする決議を主導しています。
裁判所は、このような場合には、原則として退任した取締役に対する不法行為責任を負うと判断しました。
結局、退職慰労金に相当する額の損害賠償を認めています。
このケースのように、役員に就任する際に退職慰労金を支給する旨の説明があった場合にも、何らかの請求をできる可能性があります。
取締役会で減額がされた場合
東京地裁平成10年2月10日判決
取締役会決議はされたものの、役員退職慰労金規定よりも低い金額の支給決議がされることがあります。
この裁判例の会社では、原告の退職慰労金は、規定によれば最大2,000万円ほどになるはずでした。
ところが、取締役会決議では退職慰労金を500万円とする決議がされてしまったので、既に受領した250万円との差額の約1,750万円を請求しています。
裁判所は、株主総会決議で取締役会決議に一任した趣旨は、規定によって退職慰労金を支給する趣旨であると認めました。
その上で、一定の支給基準が存在して、それに従って定めるという一任の趣旨に反する取締役会決議をした場合には、決議をした取締役らは不法行為責任を負うとしています。
結論として、差額に当たる約1,750万円の請求が認められています。
取締役会決議で不当に退職慰労金を減額されてしまった場合でも、本来もらえるべき金額を請求できる可能性があります。
いくつかの裁判例を紹介してきましたが、ここに挙げたのはほんの一部に過ぎません。
ここに掲載できなかった判例でも、役員が勝訴したケースは多くあります。
大まかに言いますと、役員が退職慰労金をもらえないのがあまりにひどいような場合には、裁判所はいろいろな理由を考えて適切な解決を導こうとしています。
裁判所が救済してくれるようなひどいケースはどういった場合なのか、あるいは、何とかして退職慰労金をもらうための理由を付けられるのはどういった場合なのか、という判断は専門家でないと難しいところがあります。
退職慰労金をもらえないで困っている役員の方は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
この記事では、役員の退職慰労金がもらえないというトラブルを見てきました。
そして、退職慰労金をもらうための要件を確認し、トラブルに巻き込まれた役員が請求をしていった裁判例を紹介してきました。
役員の退職慰労金をもらうのは、会社のために長い間一生懸命に働いてきた人にとっては正当なことです。
ところが、何とかして退職慰労金を払わないで済ませようとするオーナー株主やワンマン社長の前で、非常に弱い立場の役員は退職慰労金をもらえずに苦しんでいます。
人生の大切な時間を会社のために捧げてきたのに、退職慰労金を奪われて生活設計を狂わされるのではあまりに酷です。
かといって、どのように退職慰労金を請求していけばよいのかわからずに途方に暮れている方も多いと思われます。
退職慰労金の請求は、複雑な法律や判例を理解しなければならず、自分だけでするのは大変に難しいことです。
しかし、一人で悩んでいても問題は解決しません。
退職慰労金をもらえずに困っているときは、退職慰労金請求を専門的に扱って知識を蓄えている弁護士に相談するのが、問題の解決に向かうための第一歩だと考えられます。
まずは、諦めずに相談することからはじめてみましょう。